うつ病と大学の"合理的配慮"の話

合理的配慮について

私は、うつ病と診断された学生ですが、今の大学で合理的配慮についての申請を行いました。何かの参考になればと思い、この記事に合理的配慮のことを書いておきます。

ここでいう合理的配慮とは、主に障がいのある方(大学では学生)に障がいがあるために特別な配慮をすることと認識しています。(少し理解が間違っているところがあるかもしれません)

下に内閣府のサイトの内容を引用しておきます。

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

引用:内閣府

障害を理由とする差別の解消の推進 - 内閣府

この障がい者の中には、視覚や聴覚障害、発達障害以外に(少なくとも自分の大学では)精神障害、つまりうつ病などを患っている学生も含まれました。そのため、私はこの合理的配慮の申請を行うことができました。

私の合理的配慮の話のはじまり

私の体験を書いておきたいと思います。

そもそもこの合理的配慮のことを私は全く知らず、うつ病を患いながらも一応学生生活を送っていました。

例年だと4月に健康診断があるのですが、コロナウイルスの影響でそれがなくなり、後日webでの問診がありました。その中に通院中の病気について書く欄があり、正直にうつ病と書きました。この時点でうつ病を診断され、通院が始まってから約1年経過していました。

さらに後日、このweb健康診断の内容をもとに、大学の障がい者を支援している方から電話があり、病気のことや飲んでいる薬のことなどを聞かれた後に、「”合理的配慮”という障がい者を支援する制度があるのだけれど、申請しますか?」と聞かれ、とりあえず私は「はい」と答えました。ここで私ははじめて"合理的配慮"というものの存在を知りました。

その後、担当の方から、まず一度面談をしましょうという話になり、説明書や面談等の同意書、"合理的配慮"についてのガイドブックなどをメールでもらいました。

そして、コロナウイルス影響のためパソコンを使ったオンラインでの面談を行いました。相手は、電話をしていた担当の方と、その支援室の別の先生の二人と行いました。

面談は1時間程度であり、面談の内容は病状についての確認や、おそらく障がいの内容に関すると思われる質問を「はい」か「いいえ」で答えたり、"合理的配慮"について申請したい内容についてなどでした。

"合理的配慮"の具体的内容については、念のために伏せておきます。

また面談の途中で"合理的配慮"の要望書を主に担当の方が私と相談しながら作成していきました。

その後、うつ病の診断書などを提出しました。最後の要望書の提出はコロナウイルスの影響もあり、担当の方に代理で行っていただきました。

それから1ヶ月程度過ぎた後に、研究室の教授に呼び出され、申請を受けて合理的配慮について実際の内容について説明を受け、実施ということに至ります。

また、その後も近況について数か月おきに担当の方と面談なども行いました。

合理的配慮を受けて

正直、"合理的配慮"というものを知ったのが、診断から1年程度経ったあとであり、もっと早く知りたかったというのが本音でした。

また面談や書類等の送付など、気軽に申請できるものではないなとも思いました。

また、暗い話をしますと"合理的配慮"を受けたからといって、決して病状が軽くなるわけではなかったです。

ただ"合理的配慮"が無いよりは有ったほうが良かったかな?くらいに思っています。

おそらく多くの大学でも"合理的配慮"やそれに類似した制度があるのではないかと思います。読んでいる方や周りの方で、うつ病等に苦しんでいる方がいて、"合理的配慮"というものがなにかの助けになればと思います。